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労働者派遣事業

労働者派遣事業とは

導入のメリット

◎スムーズでスピーディーな人材確保が可能
◎労務関連トラブルを排除
◎求人広告の手配・面接など煩雑な業務の削減
◎繁忙期など一時的な人材不足を解消
◎社会保険などの事務手続きの削減
◎効率化を高める独自の作業ノウハウの導入
◎新人教育や研修などの削減
◎ムダを省き、コスト削減を提案

特徴

20代~30代の従業員が活躍しています。
京都を拠点にワールドワイドに飛び回っています。
気持ちよく働けるために、就業前だけではなく、就業後も小まめなフォローを大切にしているので困った事があれば声をかけてください。

対応業種の紹介

製造 組立、解体、検品、軽作業 など
物流 梱包、仕分け、ピッキング、検品 など
引っ越し 引っ越し、配送、搬出、搬入 など
販売・営業 イベントスタッフ、携帯電話販売
オフィス系 一般事務、電話対応
サービス 飲食ホールスタッフ、調理補助 など
介護 デイサービススタッフ など
その他 消防点検補助、クリーンスタッフ など

労働者派遣事業の禁止業務

1.建設・土木作業を行う業務
2.港湾運送作業を行う業務
3.警備作業を行う業務
4.医療関連業務(但し、一定の社会福祉施設に対しては労働者派遣が可能)
5.弁護士・公認会計士・管理建築士などの士業の業務(一部例外あり)
6.労使間の団体交渉や協議において使用者側の当事者として行う業務
7.公衆衛生又は公衆道徳上で有害な業務

注意点
  • (1)労働者派遣が禁止されているのは「建築・土木作業や警備作業を行う業務」であり、建設会社や警備会社への労働者派遣が禁止されているわけではありません。
    また、建設工場現場で行う施工管理業務(所謂、現場監督等)、測量業務などは、労働者派遣が禁止される建築・土木作業には該当しません。
  • (2)上記7に違反した場合は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金刑」という労働法令の中では極めて重い罰則が科せられます。
  • (3)本来の派遣業務が上記1~7に該当していなくても、派遣就業の中で上記1~7の業務を少しでもさせた場合は、その派遣就業全体が違法となります。
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